裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(受)1394

事件名

 保険金請求事件

裁判年月日

 平成15年7月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第57巻7号838頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成11(ネ)6061

原審裁判年月日

 平成12年7月19日

判示事項

 税理士が依頼者に賠償すべき損害が消費税法に定める税制選択に必要な届出書の提出を怠ったという過誤により生じたものである場合における税理士職業賠償責任保険約款の免責条項の適用の有無

裁判要旨

 税理士が依頼者のためにした税務申告の手続において過少申告等があった場合に更正等により納付すべきこととなる本税等の税額の全部又は一部に相当する金額につき税理士が依頼者に対して行う支払をてん補しない旨の税理士職業賠償責任保険約款の免責条項は,税理士が依頼者に賠償すべき損害が消費税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)37条2項に規定する簡易課税制度選択不適用届出書の提出を怠ったという税理士の税制選択上の過誤により生じたものである場合には,依頼者に有利な課税方式が適用されないことにより形式的にみて過少申告があったとしても,上記損害の賠償については適用されない。

参照法条

 民法91条,商法629条,消費税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)37条

全文