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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(受)612

事件名

 自動車引渡等請求事件

裁判年月日

 平成14年10月29日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第56巻8号1964頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成11(ネ)1882

原審裁判年月日

 平成12年2月3日

判示事項

 自動車の所有権取得の準拠法

裁判要旨

 自動車の所有権取得の準拠法は,その原因事実が完成した当時において,当該自動車が,運行の用に供し得る状態にある場合にはその利用の本拠地の法,運行の用に供し得る状態にない場合には,他国への輸送の途中であるなどの事情がない限り,物理的な所在地の法である。

参照法条

 法例10条2項

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