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最高裁判所判例集

事件番号

 平成12(許)1

事件名

 免責決定に対する抗告却下決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

 平成12年7月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第54巻6号1981頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 平成11(ラ)101

原審裁判年月日

 平成11年10月22日

判示事項

 免責決定につき送達及び公告がされた場合の即時抗告期間

裁判要旨

 免責決定につき送達及び公告がされた場合の即時抗告期間は、公告のあった日から起算して二週間である。
(補足意見がある。)

参照法条

 破産法112条・破産法117条・破産法366条ノ20

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