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最高裁判所判例集

事件番号

 平成13(行ヒ)116

事件名

 課税処分取消請求事件

裁判年月日

 平成16年12月16日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第58巻9号2458頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成12(行コ)219

原審裁判年月日

 平成13年1月30日

判示事項

 事業者が帳簿又は請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」該当性

裁判要旨

 事業者が,消費税法施行令(平成7年政令第341号による改正前のもの)50条1項の定めるとおり,消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)30条7項に規定する帳簿又は請求書等を整理し,これらを税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように所定の期間及び場所において態勢を整えて保存していなかった場合は,同項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たる。

参照法条

 消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)30条1項,消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)30条7項,消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)30条8項,消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)30条9項,消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)30条10項,消費税法(平成12年法律第26号による改正前のもの)58条,消費税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)62条,消費税法施行令(平成7年政令第341号による改正前のもの)50条1項

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