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最高裁判所判例集

事件番号

 平成15(許)21

事件名

 遺産分割審判等に対する抗告却下決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

 平成15年11月13日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第57巻10号1531頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成14(ラ)997

原審裁判年月日

 平成14年12月26日

判示事項

 1 各相続人への審判の告知の日が異なる場合における遺産の分割の審判に対する即時抗告期間
2 即時抗告期間経過後にされた遺産の分割の審判に対する即時抗告が適法とされた事例

裁判要旨

 1 各相続人への審判の告知の日が異なる場合における遺産の分割の審判に対する即時抗告期間は,相続人ごとに各自が審判の告知を受けた日から進行する。
2 各相続人への審判の告知の日が異なる場合における遺産の分割の審判に対する即時抗告期間については,告知を受けた日のうち最も遅い日から全員について一律に進行するとの見解に基づく取扱いが実務上相当広く行われており,この取扱いを前提とする趣旨の裁判所書記官の回答に基づいて相続人全員に対する告知が完了した日から2週間以内に即時抗告がされたなど判示の事情の下では,遺産の分割の審判の告知を受けた相続人がその告知の日から2週間を経過した後にした即時抗告は,適法である。

参照法条

 家事審判法7条,家事審判法9条1項乙類10号,家事審判法14条,家事審判規則17条,家事審判規則111条,非訟事件手続法22条

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