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最高裁判所判例集

事件番号

 平成2(オ)801

事件名

 求償金

裁判年月日

 平成2年12月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第44巻9号1686頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(ネ)1283

原審裁判年月日

 平成2年2月28日

判示事項

 物上保証人と求償権の事前行使の可否

裁判要旨

 物上保証人は、被担保債権の弁済期が到来しても、あらかじめ求償権を行使することはできない。

参照法条

 民法351条,民法372条,民法460条

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