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最高裁判所判例集

事件番号

 平成4(オ)602

事件名

 建物収去土地明渡

裁判年月日

 平成6年2月8日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第48巻2号373頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成3(ネ)3377

原審裁判年月日

 平成3年12月17日

判示事項

 甲所有地上の建物所有者乙がこれを丙に譲渡した後もなお登記名義を保有する場合における建物収去・土地明渡義務者

裁判要旨

 甲所有地上の建物を取得し、自らの意思に基づいてその旨の登記を経由した乙は、たとい右建物を丙に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り、甲に対し、建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできない。

参照法条

 民法177条,民法200条,民法206条

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