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最高裁判所判例集

事件番号

 平成6(オ)1746

事件名

 遺言無効確認等

裁判年月日

 平成9年2月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第51巻2号448頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成3(ネ)1161

原審裁判年月日

 平成6年4月22日

判示事項

 遺留分権利者からの不動産の持分移転登記手続請求訴訟において受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合における判決主文

裁判要旨

 減殺請求をした遺留分権利者が遺贈の目的である不動産の持分移転登記手続を求める訴訟において、受遺者が、事実審口頭弁論終結前に、裁判所が定めた価額により民法一〇四一条の規定による価額の弁償をする旨の意思表示をした場合には、裁判所は、右訴訟の事実審口頭弁論終結時を算定の基準時として弁償すべき額を定めた上、受遺者が右の額を支払わなかったことを条件として、遺留分権利者の請求を認容すべきである。

参照法条

 民法1041条1項,民事執行法173条,民訴法191条1項

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