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最高裁判所判例集

事件番号

 平成6(オ)2052

事件名

 貸付信託金請求及び同当事者参加

裁判年月日

 平成9年9月12日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第51巻8号3887頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成5(ネ)3381

原審裁判年月日

 平成6年6月8日

判示事項

 遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」

裁判要旨

 遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。

参照法条

 民法951条,民法964条,民法990条

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