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最高裁判所判例集

事件番号

 平成6(行ツ)239

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成10年11月12日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第52巻8号1705頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 平成3(行コ)13

原審裁判年月日

 平成6年8月5日

判示事項

 市がその施行する土地区画整理事業において取得した保留地を随意契約の方法により売却する行為と住民訴訟の対象となる「財産の処分」及び「契約の締結」

裁判要旨

 市がその施行する土地区画整理事業において土地区画整理法九六条二項、一〇四条一一項に基づいて取得した保留地を随意契約の方法により売却する行為は、住民訴訟の対象となる「財産の処分」及び「契約の締結」に当たる。

参照法条

 地方自治法237条1項,地方自治法238条1項,地方自治法242条1項,地方自治法242条の2第1項,土地区画整理法96条2項,土地区画整理法104条11項,土地区画整理法108条1項,土地区画整理法118条1項

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