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最高裁判所判例集

事件番号

 平成7(オ)1421

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成14年1月29日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第56巻1号185頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成6(ネ)2028

原審裁判年月日

 平成7年3月29日

判示事項

 通信社から配信を受けた記事をそのまま掲載した新聞社にその内容を真実と信ずるについて相当の理由があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

 新聞社が通信社から配信を受けて自己の発行する新聞紙にそのまま掲載した記事が私人の犯罪行為やスキャンダルないしこれに関連する事実を内容とするものである場合には,当該記事が取材のための人的物的体制が整備され,一般的にはその報道内容に一定の信頼性を有しているとされる通信社から配信された記事に基づくものであるとの一事をもって,当該新聞社に同事実を真実と信ずるについて相当の理由があったものとはいえない。

参照法条

 民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項

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