裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成7(オ)1421
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成14年1月29日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第56巻1号185頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成6(ネ)2028
- 原審裁判年月日
平成7年3月29日
- 判示事項
通信社から配信を受けた記事をそのまま掲載した新聞社にその内容を真実と信ずるについて相当の理由があるとはいえないとされた事例
- 裁判要旨
新聞社が通信社から配信を受けて自己の発行する新聞紙にそのまま掲載した記事が私人の犯罪行為やスキャンダルないしこれに関連する事実を内容とするものである場合には,当該記事が取材のための人的物的体制が整備され,一般的にはその報道内容に一定の信頼性を有しているとされる通信社から配信された記事に基づくものであるとの一事をもって,当該新聞社に同事実を真実と信ずるについて相当の理由があったものとはいえない。
- 参照法条
民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項
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