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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(オ)2064

事件名

 保険金

裁判年月日

 平成9年10月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第51巻9号3905頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成7(ネ)5801

原審裁判年月日

 平成8年6月19日

判示事項

 一 分割保険料を滞納すると保険金を支払わない旨の約款の下における滞納保険料の全額が支払われた場合の保険金支払義務の帰すう
二 保険料分割払約款におけるいわゆる保険休止状態の発生による保険金支払義務の消滅及び保険休止状態の解消による保険金支払義務の再発生についての主張立証責任

裁判要旨

 一 保険料を分割払とする保険契約に適用される約款における第二回目以降の分割保険料の支払を払込期日後一箇月以上遅滞したときは右払込期日後に生じた事故について保険金を支払わない旨の条項は、右の遅滞により保険会社が保険金支払義務を負わなくなった状態が生じた後においても、履行期が到来した未払分割保険料の元本の全額に相当する金額が当該保険契約が終了する前に保険会社に対して支払われたときは、保険会社は、右支払後に発生した保険事故については保険金支払義務を負うことをも定めているものと解すべきである。
二 保険料を分割払とする保険契約に適用される約款における第二回目以降の分割保険料の支払を払込期日後一箇月以上遅滞したときは右払込期日後に生じた事故について保険金を支払わない旨の条項については、右の遅滞により保険会社が保険金支払義務を負わなくなった状態(保険休止状態)の発生による保険金支払義務の消滅を主張する者は保険休止状態の発生時期及びそれ以後に保険事故が発生したことを主張、立証すべき責任を負い、保険休止状態の解消による保険金支払義務の再発生を主張する者は保険休止状態の解消時期及びそれ以後に保険事故が発生したことを主張、立証すべき責任を負う。

参照法条

 商法第3編第10章保険,民法91条,民訴法第2編第3章第1節総則

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