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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(オ)2607

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成14年1月29日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第56巻1号218頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成8(ネ)705

原審裁判年月日

 平成8年9月11日

判示事項

 民法724条にいう被害者が損害を知った時の意義

裁判要旨

 民法724条にいう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。

参照法条

 民法724条

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