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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)135

事件名

 債務金請求

裁判年月日

 昭和47年12月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第26巻10号1991頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)1914

原審裁判年月日

 昭和43年11月29日

判示事項

 民法六五〇条二項前段の代弁済請求権と相殺

裁判要旨

 受任者が民法六五〇条二項前段に基づいて有する代弁済請求権に対しては、委任者は、受任者に対する債権をもつて相殺することはできない。

参照法条

 民法505条1項,民法650条2項

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