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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)803

事件名

 所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

 昭和47年11月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第26巻9号1716頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)160

原審裁判年月日

 昭和46年5月31日

判示事項

 仮装の仮登記をする意思で甲の署名押印した書類を乙がほしいままに用いてした所有権移転登記と甲の第三者に対する責任

裁判要旨

 甲が、乙と相通じ、仮装の所有権移転請求権保全の仮登記手続をする意思で、乙の提示した所有権移転登記手続に必要な書類に、これを仮登記手続に必要な書類と誤解して署名押印したところ、乙がほしいままに右書類を用いて所有権移転登記手続をしたときは、甲は、乙の所有権取得の無効をもつて善意・無過失の第三者に対抗することができない。

参照法条

 民法94条2項,民法110条

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