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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)908

事件名

 根抵当権不存在確認、根抵当権設定登記抹消登記手続請求

裁判年月日

 昭和47年12月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第26巻10号1969頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

原審事件番号

 昭和43(ネ)75

原審裁判年月日

 昭和46年7月26日

判示事項

 契約の一部が要素の錯誤により無効であつても他の部分の効力には影響がないとされた事例

裁判要旨

 根抵当権設定の交渉過程において、当初は債権者が債務者を再興させるために一定の条件が成就したときに行なうべき再建融資のみを被担保債権とすることが予定されていたが、その後右条件成就が未定の間に、債権者が債務者の支払手形を決済させるためのつなぎ融資を行ない、根抵当権設定者において後者を被担保債権に加えることに同意する等判示の事情があり、結局右両者を被担保債権とする根抵当権設定契約が成立した場合においては、当該契約中前者を被担保債権とする部分に要素の錯誤が存しても、後者を被担保債権とする部分につきその目的を達成することが可能であるかぎり、当該部分を有効とすることが契約当事者の意思に合致するというべきであり、右契約を全部無効と解すべきではない。

参照法条

 民法119条

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