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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(オ)942

事件名

 所有権移転登記抹消登記手続

裁判年月日

 昭和60年11月29日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第39巻7号1719頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和53(ネ)437

原審裁判年月日

 昭和57年5月24日

判示事項

 贈与者の第三者あて内容証明郵便が民法五五〇条にいる書面に当たるとされた事例

裁判要旨

 甲から不動産を取得した乙がこれを丙に贈与した場合において、乙が、司法書士に依頼して、登記簿上の所有名義人である甲に対し、右不動産を丙に譲渡したので甲から直接丙に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便を差し出したなど判示の事情があるときは、右内容証明郵便は、民法五五〇条にいう書面に当たる。

参照法条

 民法550条

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