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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和61(オ)1152

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成元年11月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第43巻10号1169頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和58(ネ)1543

原審裁判年月日

 昭和61年7月1日

判示事項

 一 宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない免許の付与ないし更新をした知事の行為と国家賠償法一条一項の違法性
二 宅地建物取引業者に対する知事の監督処分権限の不行使と国家賠償法一条一項の違法性

裁判要旨

 一 宅地建物取引業者に対する知事の免許の付与ないし更新が宅地建物取引業法所定の免許基準に適合しない場合であっても、知事の右行為は、右業者の不正な行為により損害を被った取引関係者に対する関係において直ちに国家賠償法一条一項にいう違法な行為に当たるものではない。
二 知事が宅地建物取引業者に対し宅地建物取引業法六五条二項による業務停止処分ないし同法六六条九号による免許取消処分をしなかった場合であっても、知事の右監督処分権限の不行使は、具体的事情の下において、右権限が付与された趣旨・目的に照らして著しく不合理と認められるときでない限り、右業者の不正な行為により損害を被った取引関係者に対する関係において国家賠償法一条一項の適用上違法の評価を受けない。
(二につき反対意見がある。)

参照法条

 国家賠償法1条1項,宅地建物取引業法(昭和55年法律第56号による改正前のもの)3条1項,宅地建物取引業法(昭和55年法律第56号による改正前のもの)3条2項,宅地建物取引業法(昭和55年法律第56号による改正前のもの)5条1項,宅地建物取引業法(昭和55年法律第56号による改正前のもの)65条2項,宅地建物取引業法(昭和55年法律第56号による改正前のもの)66条9号

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