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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(オ)1457

事件名

 不当利得

裁判年月日

 平成2年7月19日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第44巻5号853頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和62(ネ)3239

原審裁判年月日

 昭和63年8月8日

判示事項

 給与支給機関が国家公務員等共済組合法一〇一条二項に基づきD組合の組合員である国家公務員の給与から貸付金残額を控除して右組合に払い込む行為と破産法七二条二号による否認

裁判要旨

 給与支給機関が、国家公務員等共済組合法一〇一条二項に基づき、D組合の組合員である国家公務員の給与から未返済の貸付金に相当する金額を控除してこれを右組合に払い込む行為は、破産法七二条二号による否認の対象となる。

参照法条

 国家公務員等共済組合法101条2項,破産法72条2号

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