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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(オ)1570

事件名

 貸金

裁判年月日

 平成2年9月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第44巻6号1007頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和63(ネ)273

原審裁判年月日

 昭和63年7月13日

判示事項

 手形に保証の趣旨で裏書をした者が原因債務につき保証をしたものと推認するのが相当とされた事例

裁判要旨

 甲が乙から三回にわたって金銭を借り受けた場合に、丙が、乙とは旧知の仲で右貸借の紹介老でもあり、その貸借の都度、甲に同行して乙と直接会い、その場において、乙の求めに応じ、甲振出の約束手形に保証の趣旨で裏書をして乙に交付し、甲の支払拒絶後は、右三回目の貸金の弁済を求める乙の強い意向に沿う行動をとるなど判示の事情があるときは、丙は、他に特段の事情がない限り、乙に対し、右三回目の貸金債務につき保証をしたものと推認するのが相当である。

参照法条

 民法446条,手形法15条,手形法77条,民訴法185条

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