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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(オ)1572

事件名

 建物収去土地明渡

裁判年月日

 平成3年7月16日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第45巻6号1101頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和62(ネ)2207

原審裁判年月日

 昭和63年8月4日

判示事項

 留置権者が留置物の一部を債務者に引き渡した場合における被担保債権の範囲

裁判要旨

 留置権者は、留置物の一部を債務者に引き渡した場合においても、特段の事情のない限り、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の残部につき留置権を行使することができる。

参照法条

 民法296条

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