裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和63(オ)1572
- 事件名
建物収去土地明渡
- 裁判年月日
平成3年7月16日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第45巻6号1101頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和62(ネ)2207
- 原審裁判年月日
昭和63年8月4日
- 判示事項
留置権者が留置物の一部を債務者に引き渡した場合における被担保債権の範囲
- 裁判要旨
留置権者は、留置物の一部を債務者に引き渡した場合においても、特段の事情のない限り、債権の全部の弁済を受けるまで、留置物の残部につき留置権を行使することができる。
- 参照法条
民法296条
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