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最高裁判所判例集

事件番号

 平成6(オ)1379

事件名

 根抵当権設定登記抹消登記手続請求本訴、同反訴

裁判年月日

 平成10年7月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第52巻5号1296頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成5(ネ)969

原審裁判年月日

 平成6年2月22日

判示事項

 本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に無権代理人が本人を相続した場合における無権代理行為の効力

裁判要旨

 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない。

参照法条

 民法113条,民法117条,民法896条

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