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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)750

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和33年10月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻14号3124頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年6月1日

判示事項

 建物が未だ朽廃に達しないと判断された事例。

裁判要旨

 木造建物が、その柱、桁、屋根の小屋組などの要部に多少の腐蝕個所がみられても、こちらの部分の構造にもとずく自らの力で屋根を支えて独立に地上に存立し、内部への出入に危険を感じさせることもないなど原審認定の状況(原判決理由参照)にあるときは、右建物は未だ借地法第一七条第一項但書にいう朽廃の程度に達しないものと解すべきである。

参照法条

 借地法17条1項,借地法2条1項

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