裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和30(オ)995
- 事件名
土地所有権移転登記手続請求
- 裁判年月日
昭和33年6月5日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第12巻9号1359頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年9月28日
- 判示事項
一 知事の許可を停止条件とする農地売買の効力
二 民法第五五七条にいわゆる「契約の履行に著手」したものと認められた事例
- 裁判要旨
一 知事の許可を停止条件として締結された農地の売買契約は、無効ではない
二 土地の買主が約定の履行期後、売主に対し、しばしばその履行を求め、かつ売主において右土地の所有権移転登記手続をすれば、何時でも支払えるよう残代金の準備をしていたときは、民法第五五七条にいわゆる「契約の履行に著手」したものと認めるのが相当である
- 参照法条
農地法3条1項本文,農地法3条4項,農地調整法4条1項,農地調整法4条5項,民法90条,民法557条
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