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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)483

事件名

 立替金損害金等請求

裁判年月日

 昭和33年10月14日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻14号3078頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年3月22日

判示事項

 借家法第五条にいう造作にあたらない事例。

裁判要旨

 外国人が日本式家屋の賃借にあたり監督官の許可を受けるため附加した設備で、建物の規模や一般日本人の生活の様式程度から考え、右建物用の設備として客観的に利便をもたらすものと認められないものは、借家法第五条にいう造作にあたらない。

参照法条

 借家法5条

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