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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)686

事件名

 不動産所有権移転登記手続請求

裁判年月日

 昭和35年10月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻12号2733頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年5月31日

判示事項

 一 民法第五四一条の催告と付遅滞の要否
二 受領遅滞にある者のする催告の要件。

裁判要旨

 一 契約解除の前提としての催告が有効であるためには、少くとも催告と同時に相手方が遅滞に付されることを要する。
二 双務契約上の債務の受領遅滞にある者が契約解除の前提としての催告をするためには、受領遅滞を解消させた上でこれをしなければならない。

参照法条

 民法541条,民法413条

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