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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)129

事件名

 温泉掘さく禁止請求

裁判年月日

 昭和33年7月1日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻11号1640頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年11月8日

判示事項

 温泉の掘さくが権利の濫用にならないとされた事例。

裁判要旨

 新規温泉の掘さくがなされる前と後とにおいて既存の温泉井の温泉成分に変化があつた事実は認められず、その水位・ゆう出量・温度については軽微な変化は認められるとしても、新規掘さくがその主たる原因とは断定できず、しかもこの変化は、ポンプ座の位置を下げ、モーターを若干強力なものに取り替える等の措置により容易に既存の温泉井の利用・経営に支障を来たさないよう補い得る程度のものである場合には、新規温泉の掘さくが権利の濫用にわたるということはできない。

参照法条

 民法1条

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