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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)273

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和33年11月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻15号3300頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年1月16日

判示事項

 一 一時使用のため借地権を設定したことが明らかな場合にあたるとされた事例。
二 一時使用のため借地権を設定したことが明らかな場合と建物等買取請求権。

裁判要旨

 一 仮建築の建物を建てて使用するため、期間を一年とし、当事者協議の上更新し得る約で土地を賃貸したところ、賃借人が、無断で本建築をしたので、賃貸人から家屋収去土地返還の調停を申立てた結果、賃貸期間を調停成立以後約八年とし期間満了のとき賃借人所有の地上建物は賃貸人に贈与する旨の調停が成立した場合、右賃貸借は、一時使用のため借地権を設定したことが明らかな場合にあたる。
二 一時使用のため借地権を設定したことが明らかな場合、借地権者は借地法第一〇条に定める建物等買取請求権を有しない。

参照法条

 借地法9条,借地法10条

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