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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)1430

事件名

 土地明渡請求

裁判年月日

 昭和38年10月15日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第17巻9号1202頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年10月6日

判示事項

 僧侶個人所有の住居兼説教所用建物が宗教法人たる寺院の所有となつた場合に敷地の賃貸借につき民法第六一二条による解除権が発生しないとされた事例。

裁判要旨

 僧侶個人が住居兼説教所所有のために賃借使用して来た土地を本拠として宗教法人たる寺院が設立され、前示建物が同法人の所有に移された場合であつても、右僧侶がその住職として従前どおり家族と共に右建物に居住し、借地の使用関係に実質上の変化を生じない等原判示の事実関係(原判決理由ならびに同引用の第一審判決理由参照)のもとでは、敷地の賃貸借につき民法第六一二上による解除権は発生しない。

参照法条

 民法612条

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