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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)522

事件名

 賃金支払請求

裁判年月日

 昭和37年7月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第16巻8号1684頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年1月30日

判示事項

 連合国軍関係事務系統使用人給与規程並びに同技能工系統使用人給与規程の各休業手当に関する各項の法意。

裁判要旨

 連合国軍関係事務系統使用人給与規程並びに同技能工系統使用人給与規程の各休業手当に関する各条は、休業期間中における駐留軍労務者の最低限度の生活を保障するために特に設けられた規定であつて、軍の都合による休業が民法第五三六条第二項にいう「債務者ノ責ニ帰スヘキ事由」に基づく履行不能に該当し、労務者が政府に全額賃金の支払を請求し得る場合においても、その請求権を平均賃金の六割に減縮せんとする趣旨に出たものではないと解するのを相当する。

参照法条

 連合国軍関係事務系統使用人給与規程(昭和22年5月27日絡設労合408号)6のへ,連合国軍関係技能工系統使用人給与規程(昭和23年4月10日特調庶発446号)26,民法536条2項

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