裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和37(オ)1051
- 事件名
貸金請求
- 裁判年月日
昭和39年11月26日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第18巻9号1984頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年6月14日
- 判示事項
民法第四八二条にいう「他ノ給付」が不動産の所有権を移転することにある場合と代物弁済成立の要件。
- 裁判要旨
民法第四八二条にいう「他ノ給付」が不動産の所有権を移転することにある場合には、当事者がその意思表示をするだけではたりず、登記その他引渡行為を終了し、第三者に対する対抗要件を具備したときでなければ、代物弁済は成立しないと解すべきである。
- 参照法条
民法482条
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