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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)912

事件名

 抵当権設定登記抹消登記手続請求

裁判年月日

 昭和39年4月2日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻4号497頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年5月28日

判示事項

 民法第一一〇条の表見代理の成立要件たる基本代理権は私法上の行為についての代理権であることを要するか。

裁判要旨

 民法第一一〇条の表見代理が成立するために必要とされる基本代理権は私法上の行為についての代理権であることを要すると解すべきである。

参照法条

 民法110条

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