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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)419

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和39年12月11日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻10号2160頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和39年1月20日

判示事項

 越権代理人が本人の実印を使用して約束手形を振り出した場合について民法第一一〇条にいう「権限アリト信スヘキ正当ノ理由」がないとされた事例。

裁判要旨

 甲がその実父である乙の実印を使用し、権限をこえ、乙の代理人として丙にあてて約束手形を振り出した場合でも、甲は乙に無断で右実印を持ち出したものであり、乙と丙とは従前取引をしたことがない等当該振出に関し原審が確定したような事情(原判決理由参照)があるときは、丙が、乙に甲の権限について確めることなく、甲は右約束手形を振り出す権限を有すると信じたことには、過失があるというべきである。

参照法条

 民法110条

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