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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(行ツ)44

事件名

 所得金額等審査請求棄却決定取消請求

裁判年月日

 昭和45年10月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻11号1617頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(行コ)34

原審裁判年月日

 昭和41年3月15日

判示事項

 借地権の設定に際して授受される権利金と昭和三四年法律第七九号による改正前の旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)九条一項八号にいう譲渡所得

裁判要旨

 借地権の設定に際して土地所有者が支払を受ける権利金は、その設定契約において長期の存続期間を定め、かつ、借地権の譲渡性を承認する等所有者が当該土地の使用収益権を半永久的に手離す結果となる場合に、その対価として更地価格のきわめて高い割合にあたる金額の支払を受けるというような、明らかに所有権の権能の一部を譲渡した対価としての経済的実質を有するものでないかぎり、昭和三四年法律第七九号による改正前の旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)九条一項八号にいう譲渡所得にあたるものと解することは許されない。

参照法条

 昭和34年法律第79号による改正前の旧所得税法(昭和22年法律第27号)9条1項3号,昭和34年法律第79号による改正前の旧所得税法(昭和22年法律第27号)9条1項8号

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