裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)1172

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和45年12月11日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻13号2015頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)105

原審裁判年月日

 昭和43年6月28日

判示事項

 土地賃借権の無断譲渡が背信行為にあたらない場合における賃借権譲渡人の地位

裁判要旨

 土地賃借権の無断譲渡につき、これを賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため、賃貸人が右無断譲渡を理由に賃貸借契約を解除することができない場合には、譲受人のみが賃借人となり、譲渡人たる前賃借人は、賃貸借契約関係から離脱し、特段の意思表示がないかぎり、賃貸人に対して契約上の債務を負わないものと解するのが相当である。

参照法条

 民法612条

全文