裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和43(オ)1172
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和45年12月11日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第24巻13号2015頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)105
- 原審裁判年月日
昭和43年6月28日
- 判示事項
土地賃借権の無断譲渡が背信行為にあたらない場合における賃借権譲渡人の地位
- 裁判要旨
土地賃借権の無断譲渡につき、これを賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため、賃貸人が右無断譲渡を理由に賃貸借契約を解除することができない場合には、譲受人のみが賃借人となり、譲渡人たる前賃借人は、賃貸借契約関係から離脱し、特段の意思表示がないかぎり、賃貸人に対して契約上の債務を負わないものと解するのが相当である。
- 参照法条
民法612条
- 全文