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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)925

事件名

 所有権移転登記手続請求

裁判年月日

 昭和45年12月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻13号2118頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)87

原審裁判年月日

 昭和43年5月13日

判示事項

 一、仮換地の占有と従前の土地の時効取得
二、仮換地の特定の一部分の占有が開始されたのち仮換地の分割による変更指定がなされ右占有部分が分筆後の従前の土地に対応する仮換地として指定された場合と右分筆後の従前の土地の時効取得

裁判要旨

 一、仮換地の指定後に、従前の土地を所有する意思をもつて当該仮換地の占有を始めた者は、換地処分の公告の日までに民法一六二条所定の要件をみたしたときは、時効によつて右従前の土地の所有権を取得する。
二、一筆の従前の土地甲地の特定の一部分である乙部分を所有する意思をもつて、乙部分に位置する甲地の仮換地の特定の一部分である丙部分の占有を開始し、のちに、乙部分が分筆され乙地となり、これに対応して仮換地も分割による変更指定がなされ、丙部分が乙地に対応する仮換地として指定された場合に、占有者が所有の意思をもつて、平穏公然に仮換地を占有した期間が、右の分割による変更指定の前後を通じ民法一六二条所定の期間に達し、右期間の満了が換地処分の公告前であるときは、占有者は時効によつて乙地の所有権を取得する。

参照法条

 民法162条,土地区画整理法99条

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