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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)1289

事件名

 引受債務請求

裁判年月日

 昭和51年3月4日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第30巻2号25頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)3390

原審裁判年月日

 昭和47年8月30日

判示事項

 建物(ビルディング)の貸室の賃貸借契約に際し賃借人から建物所有者.である賃貸人に差し入れられた保証金の返還債務が右建物の所有権を譲り受けた新賃貸人に承継されないとされた事例

裁判要旨

 建物(ビルディング)の貸室の賃貸借契約に際し賃借人から建物所有者である賃貸人に差し入れられた保証金が、右契約成立の時から五年間これをすえ置き、六年目から利息を加えて一〇年間に返還する約定のいわゆる建設協力金であり、他に敷金も差し入れられているなど判示の事実関係のもとでは、右建物の所有権を譲り受けた新賃貸人は、旧賃貸人の右保証金返還債務を承継しない。

参照法条

 借家法1条1項

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