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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和50(オ)1051

事件名

 土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

 昭和51年5月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第30巻4号554頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和49(ネ)1916

原審裁判年月日

 昭和50年7月15日

判示事項

 消滅時効の援用が権利濫用にあたるとされた事例

裁判要旨

 家督相続をした長男が、家庭裁判所における調停により、母に対しその老後の生活保障と妹らの扶養及び婚姻費用等に充てる目的で農地を贈与して引渡を終わり、母が、二十数年これを耕作し、妹らの扶養及び婚姻等の諸費用を負担したなど判示の事実関係のもとにおいて、母から農地法三条の許可申請に協力を求められた右長男がその許可申請協力請求権につき消滅時効を援用することは、権利の濫用にあたる。

参照法条

 民法1条3項,民法145条

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