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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(オ)1199

事件名

 譲受債権

裁判年月日

 昭和55年1月11日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第34巻1号42頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ネ)627

原審裁判年月日

 昭和53年7月19日

判示事項

 指名債権が二重に譲渡され確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達した場合における譲受人の一人からする弁済請求

裁判要旨

 指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができ、譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由が存在しない限り、弁済の責を免れることができない。

参照法条

 民法467条

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