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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(オ)204

事件名

 建物収去土地明渡本訴、土地所有権確認反訴

裁判年月日

 昭和56年6月4日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第35巻4号735頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和51(ネ)1401

原審裁判年月日

 昭和52年10月27日

判示事項

 一 一区画の仮換地の一部でこれに対応する従前の土地部分の特定がないものを所有の意志をもつて占有した場合における従前の土地の共有持分の時効取得及びこれに伴い右占有に係る土地について取得する使用収益権能
二 甲土地に対する仮換地を乙土地に対する仮換地であると誤信し所有の意志をもつて占有した者と甲土地の時効取得

裁判要旨

 一 一区画の仮換地の一部を所有の意思をもつて所要の期間継続して占有した者は、従前の土地につき右占有部分に対応する部分が特定されていないときは、時効により従前の土地に対する共有持分権を取得するとともに、当該占有部分につき、共有持分権者の一人が現に排他的な使用収益権能を取得している場合と同様の使用収益権能を取得する。
二 所有の意思をもつて甲土地に対する仮換地の占有を継続した者がこれを乙土地に対する仮換地と誤信していた場合であつても、その者による甲土地についての時効取得が成立する。

参照法条

 民法162条,民法249条,土地区画整理法99条

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