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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)1208

事件名

 不動産売渡登記抹消請求

裁判年月日

 昭和36年4月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻4号1230頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年8月8日

判示事項

 不動産につき甲、乙、丙と順次所有権が移転したものとして順次所有権移転登記がなされた場合において、各所有権移転登記が無効であるときは、乙は丙に対し抹消登記請求権を有するか。

裁判要旨

 不動産につき甲、乙、丙と順次所有権が移転したものとして順次所有権移転登記がなされた場合において、各所有権移転行為が無効であるときは、甲が乙、丙に対し各所有権移転登記の抹消登記請求権を有するほか、乙もまた丙に対し所有権移転登記の抹消登記請求権を有する。

参照法条

 不動産登記法26条,民法177条

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