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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)485

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和35年4月12日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻5号817頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年3月31日

判示事項

 間借人の毎月一、〇〇〇円の支払いを賃料でなく謝礼であるとし、使用貸借の成立を認めた事例

裁判要旨

 一畳あたり月一、〇〇〇円で貸しうる六畳七畳二室を借り受け使用(ただし七畳の方は家主と共用)する間借人が毎月室代名義で一、〇〇〇円ずつを家主に支払つていても、間借人が家主の妻の伯父という関係にあるときは、右金員は室使用の対価というよりは右関係に基づく謝礼とみるのが相当で、右使用契約は賃貸借でなく使用貸借である。

参照法条

 民法593条,民法601条

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