裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和33(オ)69
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和35年6月23日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第14巻8号1498頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和32年10月30日
- 判示事項
一 時効利益の放棄の要件
二 債務者が時効完成の事実を知つていたものと推定された事例
- 裁判要旨
一 時効利益の放棄があつたとするためには、債務者において時効完成の事実を知つていたことを要する。
二 債務者が弁済期後にした債務の内入弁済は、時効完成の事実を知つてこれをしたものと推定すべきである。
- 参照法条
民法146条
- 全文