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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(オ)69

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和35年6月23日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻8号1498頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年10月30日

判示事項

 一 時効利益の放棄の要件
二 債務者が時効完成の事実を知つていたものと推定された事例

裁判要旨

 一 時効利益の放棄があつたとするためには、債務者において時効完成の事実を知つていたことを要する。
二 債務者が弁済期後にした債務の内入弁済は、時効完成の事実を知つてこれをしたものと推定すべきである。

参照法条

 民法146条

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