裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和33(オ)728
- 事件名
家屋明渡請求事件
- 裁判年月日
昭和35年4月26日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第14巻6号1091頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和33年6月4日
- 判示事項
朽廃時期の迫つた賃貸家屋に対する大修繕の必要と借家法第一条ノ二にいわゆる正当事由。
- 裁判要旨
賃貸家屋の朽廃の時期が迫つた場合、これを大修繕するために賃貸借を終了させる必要があり、その必要が賃借人の利益と比べてこれにまさるときは、解約申入につき借家第法一条ノ二にいわゆる正当の事由があると解すべきである。
- 参照法条
借家法1条ノ2,民法606条
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