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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(オ)883

事件名

 否認権請求

裁判年月日

 昭和39年6月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻5号887頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年5月13日

判示事項

 譲渡担保の目的物件をもつてなされた代物弁済は否認の対象になるか。

裁判要旨

 甲が乙(破産者)に対し譲渡担保権付債権を有する場合に、甲が乙から右債権につき担保物件をもつて代物弁済を受けたときは、その弁済額の範囲内においては、右代物弁済は否認の対象にならない。

参照法条

 破産法72条1号,民法482条

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