裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和36(オ)135
- 事件名
抵当権設定登記抹消等請求
- 裁判年月日
昭和37年11月16日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第16巻11号2280頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和35年11月10日
- 判示事項
債務の履行不能後目的物の価格が値上りした場合に請求しうる損害賠償額。
- 裁判要旨
債務の目的物の価格が履行不能後値上りをつづけて来た場合において、履行不能となつた際債務者がその事情を知りまたは知りえたときは、債務者が口頭弁論終結時の価格まで値上りする以前に目的物を他に処分したであろうと予想された場合でないかぎり、右終結時において処分するであろうと予想された場合でなくても、債権者は、右終結時の価格による損害の賠償を請求しうる。
- 参照法条
民法416条2項
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