検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和36(オ)449
建物明渡請求
昭和38年1月18日
最高裁判所第二小法廷
判決
棄却
民集 第17巻1号12頁
東京高等裁判所
昭和36年1月31日
賃料の前払と借家法第一条第一項の適用。
建物の賃借人は、賃料前払の効果を賃借建物につき所有権を取得した新賃貸人に主張できる。
借家法1条