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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)747

事件名

 家屋明渡等請求

裁判年月日

 昭和39年7月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻6号1220頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年2月28日

判示事項

 賃料不払を理由とする家屋賃貸借契約の解除が信義則に反し許されないものとされた事例。

裁判要旨

 家屋の賃貸借において、催告期間内に延滞賃料が弁済されなかつた場合であつても、当該催告金額九六〇〇円のうち四八〇〇円はすでに適法に弁済供託がされており、その残額は、統制額超過部分を除けば、三〇〇〇円程度にすぎなかつたのみならず、賃借人は過去一八年間にわたり当該家屋を賃借居住し、右催告に至るまで、右延滞を除き、賃料を延滞したことがなく、その間、台風で右家屋が破損した際に賃借人の修繕要求にもかかわらず賃貸人側で修繕をしなかつたため、賃借人において二万九〇〇〇円を支出して屋根のふきかえをしたが、右修繕費については本訴提起に至るまでその償還を求めたことがなかつた等判示の事情があるときは、右賃料不払を理由とする賃貸借契約の解除は信義則に反し許されないものと解すべきである。

参照法条

 民法1条3項,民法541条

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