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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)871

事件名

 審決取消請求

裁判年月日

 昭和39年8月4日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第18巻7号1319頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年4月26日

判示事項

 実用新案の考案の要旨の認定。

裁判要旨

 実用新案の説明書により当該実用新案の権利範囲を確定するにあたつては、説明書中の「登録請求ノ範囲」の項記載の文字のみに拘泥することなく、考案の性質、目的または説明書のその他の項の記載事項および添付図面の記載をも勘案して、実質的に考案の要旨を認定すべきである。

参照法条

 旧実用新案法(大正10年法律97号)22条1項2号,旧実用新案法施行規則(大正10年農商務省令34号)1条,旧実用新案法施行規則(大正10年農商務省令34号)2条

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