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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(ク)64

事件名

 過料決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日

 昭和41年12月27日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第20巻10号2279頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和36(ラ)143

原審裁判年月日

 昭和37年1月23日

判示事項

 一 非訟事件手続法による過料の裁判の合憲性
二 前項の裁判に対する不服申立についての裁判の合憲性

裁判要旨

 一 非訟事件手続法による過料の裁判は、憲法第三一条、第三二条、第八二条に違反しない。
二 前項の裁判に対する不服申立についての裁判は、公開・対審の手続によらなくても、憲法第三二条、第八二条に違反しない。

参照法条

 非訟事件手続法207条,非訟事件手続法208条ノ2,憲法31条,憲法32条,憲法82条

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